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フォーシェとは

 

注目するべきポイント

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選択制プランのメリットと留意点

事業主様のメリット

 

少人数から加入できます

複数の事業主で実施する総合型のスケールメリットにより、金融機関が引き受けしない少人数の企業でも加入できます。

 

アドバイザー制により、導入から給付まで手間いらず

代表事業主(クロス・ヘッド)が、ファイナンシャルプランナー、税理士、社会保険労務士、保険代理店等をアドバイザーとして組織化しています。
担当のアドバイザーが制度導入から年金給付まできめ細かくお世話をいたします。

 

掛金は全額課税対象外、社会保険料算定基礎外です

事業主が拠出する掛金ならびに管理費用は、全額損金(福利厚生費)となり、課税されません。
従業員が前払退職金の中から拠出する掛金には、所得税・住民税が課税されません。
また、従業員が拠出する掛金は社会保険料算定基礎外ですので、拠出額により、社会保険料の等級が変更になる場合がございます。

 

従業員の定着化、優秀な人材確保につながります

確定拠出年金は退職準備制度として、きわめて優遇された条件で将来に備えることができます。自分の資産をいつでも確認できる、継続的な教育を受けることができる、それにより制度の有難さを実感できます。
また、ポータビリティの性格を生かし、すでに確定拠出年金(401k)を実施している多くの大企業からの転職者を、積極的に受け入れることができます。

 

従業員の自立意識、目的意識の向上につながります

確定拠出年金は、自分の将来は自分でつくる意欲や目的意識を抱かせます。
将来をつくれるという自信と安心は、働き甲斐や会社への帰属意識、誇りとなり、結果的に企業の活性化へとつなげていくことが期待できます。

従業員様のメリット

 

将来の年金不安の解消につながります

少子高齢化時代を迎えて、若い人ほど年金先細りの影響を受けることになります。
そのため、はやくからコツコツと準備することが極めて重要です。一般的な企業年金や退職金制度は若い年齢では事業主負担の掛金はごく少額です。確定拠出年金は、どの年齢も平等に、前払退職金の上限まで自在に生かして将来に備えられます。

 

拠出時・運用時・受給時の税制優遇があります

加入する従業員様にとって、税制優遇が最大のメリットです。
通常、給与として会社からお金を受け取るときや、金融商品を売却・解約して利益や利息を受け取るときは税金がかかります。非課税で積立、運用ができる確定拠出年金は長期運用の最大の味方です。

 

年金資産の持ち運びができます(ポータビリティ)

離職や転職の際、自分専用の年金口座を持ち運びすることができます。
転職先の企業が確定拠出年金を実施していれば、転職先で継続できます。
確定拠出年金を実施していない企業に転職した場合や、自営業者・専業主婦など企業に所属しない場合も、個人型確定拠出年金制度を利用して継続できます。

 

個人別に積立金が管理されるため、年金資産の把握が容易

加入者は、一人ひとり専用の年金口座で残高が記録管理されます。
残高の確認は、インターネットサービスにログインしていつでも確認できます。
(個人情報のため、事業主は残高を知ることができません)
運用商品の選択や購入、売却等の指図もインターネットから行います。

 

拠出額はライフプランに合わせて変更できます

前払退職金の範囲内で、掛金は途中で変更できます。(最低3千円、1000円単位)
昇給やお子様の教育費、住宅購入等ライフプランの変化に合わせて自由に設計できるのも確定拠出年金の魅力です。

留意点

 

従業員への投資教育・情報提供の実施義務があります

確定拠出年金(401k)は自助努力の年金制度であるため、従業員への投資養育・情報提供義務が事業主に課せられます。
クロス・ヘッド総合型確定拠出年金サービス(forche)では、担当アドバイザーが、事業主に代わりこれらを実施することで、事業主の負担なく制度運営が可能です。

 

原則60歳までは年金の引き出しができません

老齢年金を現役世代が受給できないのと同様、確定拠出年金(401k)は60歳まで年金資産の受取や一部引き出しができません。
ただし、加入者が死亡された場合は遺族へ、高度障害状態となった場合は加入者本人へ直ちに支払われます。

 

運用は自己責任です

加入する従業員は、預金等の元本確保商品もしくは投資信託の中から、ご自身で運用の指図をします。そのため、将来の年金資産は運用結果次第で増減します。
受給までの時間を味方につけ、自助努力で年金資産を大きくするには、投資教育や情報提供が不可欠です。担当アドバイザーが事業主様、従業員様のニーズに合わせてきめ細かくフォローします。

 

将来受け取る公的年金が減ることがあります

従業員が前払退職金の中から拠出する掛金は、社会保険料の算定基礎外なので社会保険料の等級が下がる場合、公的年金がその分、減額されます。

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